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第2回 プルータス座談会【タイ編】-4

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座談会参加者 : 佐藤執行役員・松浦部長・田中(国際部)、益子・中山(東京営業部)

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【タイ編】-4 三国間貿易って、どんな仕組み?

【佐藤執行役員】(以下佐藤さん)
国際取引も色々条件があってね。海外材を直接購入できない場合なんかがあるんです。

【益子さん】
どういう場合なんでしょうか。

【佐藤さん】
たとえば、ここにPLT(タイ)があります。そして別の国にA社があって、タイにはBOI認可企業のB社があります。BOI認可企業が海外から貨物を輸入する時に、直接買うことによって輸入関税の免除があることはタイ編-2でお話ししましたね。ところがですよ、PLTがA社から購入した物をB社に販売することになると、B社にとってはワンクッション入ることになります。こういう場合です。

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【益子さん】
なるほど……あれ?でも確か、PLTもBOI認可企業でしたよね。輸入関税免除の対象にはならないんですか?

【佐藤さん】
思い出してほしいんだけど、BOI認可の番号があっても、自社でこの材料を使わないとなると無税では輸入できないわけ。(詳しくはタイ編-2へ)それでどうするかというと、ここでPLJ(プルータスの国際部)が登場します。

【中山さん】
……すでに頭の中がくるくるしているんですが(笑)

【佐藤さん】
どうやるかというとね、PLT→PLJ→A社と注文して、製品はA社から直接B社に出荷をするんです。こうなるともうこの限りにおいてはPLTが全然関係なくなるでしょう。だけどPLJの立場からするとA社から仕入をしてPLTに売り上げる。そしてPLTはB社に国内売上をするという形をとっているの。

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【松浦さん】
品物は直接受け取れる恰好、というわけですね。

【佐藤さん】
非常に込み入っている感じだけど、出来るんです。


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【中山さん】
うーん……やっぱり、くるくるしてます……。

【佐藤さん】
ふふ、くるくるするでしょう。これはなかなか難しいですよ。

【中山さん】
このパターンでの取引は年間かなりの頻度であるのですか?

【佐藤さん】
うーん……どうかな、月に1回くらいある?

【松浦さん】
いや、3~4月に1回とかですかね。

【田中さん】
B社への通常の出荷ですと月に1回くらいはあるのですが、三国間はそんなにないです。時々来ると処理に緊張してしまうレベルで……。

【中山さん】
ははは!そっかー。

【田中さん】
ああ、来たかー……って感じです。

【中山さん】
まあ、仕組みさえ頭に叩き込めば……っていう感じかな。私はくるくるしっぱなしだけど(笑)

【田中さん】
頑張ります……!!

 

== 次回へつづく ===

次回【タイ編】-5は「LCについて」をご紹介致します。

 

三国間貿易とは  kotobank.jpより引用

貿易商社が在外支店を通じて第三国間で行う貿易取引で,仲介貿易ともいう。たとえばある日本商社のシカゴ支店が売買,保証,債務決済といった貿易責任の当事者となってアメリカからインドネシアへ小麦を輸出し,アメリカへインドネシアの衣料品を輸入したりする場合がこれにあたる。